ドローン法令
- TOP
- ドローン法令
ドローンの飛行には様々なルールがあります。飛行させる方はそれらを把握しておく必要がありますが、ドローンの飛行を依頼する側の方も知っておくと良いかもしれません。そこでドローンの飛行に関するルールについて簡単に説明いたしましょう。
航空法
航空法では以下の空域でドローンを飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を得る必要があります。この国土交通大臣の許可を得るために時間を要する場合が多いため、このような条件のフライトが必要な場合には対応に時間を要する場合があります。
無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について(国土交通省サイト)
-
①空港等の周辺の上空の空域
例えば大型の空港では半径24kmの範囲内で制限されている場合があります。半径24kmとなると非常に大きな範囲となりますが、ドローンの飛行に関して制限を受けない範囲の上限の高さは空港から離れるほど高くなりますので、実際には半径10km以内程度の範囲で制限を受ける場合が多いように思います。
-
②150m以上の高さの空域
地表または水面から150m以上の高さではドローンの飛行に制限を受けます。飛行機やヘリコプターなどの有人航空機などの安全を損なわないために、非常に大事な条件になりますね。あくまでも地表から150mとなりますので、山のふもとから離陸して山頂で飛行を行う場合、離陸場所からの飛行高度が200mであっても山頂の高さが離陸場所から100mであれば山頂での対地高度は100mとなり、制限の対象にはなりません。
-
③人口集中地区の上空
人口集中地区の上空は、墜落などの事故発生時のリスクが大きいために飛行を制限されています。この制限があると対応できない現場が多くなりますので、多くのドローンパイロットはすでに許可を取得している場合が多いようです。
また、同じく航空法ではドローンを飛行させる場合の飛行方法について以下のルールを定めており、このルールのうち⑤~⑩についてはあらかじめ国土交通大臣の承認を得る必要があります。上記の禁止空域の飛行許可と同様に、この国土交通大臣の承認を得るために時間を要する場合が多いため、このような条件のフライトが必要な場合には対応に時間を要する場合があります。
-
①アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
自動車の運転と同様に、アルコールや薬物等の影響下でのフライトは禁止です。
-
②飛行前確認を行うこと
安全な運航のため、飛行前の機体などの点検が必要です。
-
③航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
降下させる、退避させる、十分な離隔で飛行させるなどの方法があります。
-
④他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
行上の必要なく高調音を発する、急降下させる、他者に急接近させるなど他人に迷惑をかける行為は禁止です。
-
⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること
夜間の飛行は禁止です。日出や日没の時刻は、国立天文台発表の地域ごとの時刻で考えます。
-
⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
目視での監視が必要ですが、この場合での目視には、双眼鏡や望遠鏡などは含みません。
-
⑦人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
飛行範囲が道路や他者の施設などに隣接する場合は特に注意が必要です。この制限があると対応できない現場が多くなりますので、多くのドローンパイロットはすでに許可を取得している場合が多いようです。
-
⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
イベントの上空は、墜落時などの万が一の場合のリスクが非常に高くなります。
-
⑨爆発物など危険物を輸送しないこと
爆発物の搭載は、墜落時などの万が一の場合のリスクが非常に高くなります
-
⑩無人航空機から物を投下しないこと
ドローンからの物の投下は機体の安定の喪失など難易度が高く、十分な熟練を要する行為となります。ドローンによる農薬散布などもこれに該当します。
小型無人機等飛行禁止法
こちらも法律です。2015年に首相官邸に放射性物質を載せたドローンが落下した事件などから、ドローンを用いた犯罪やテロリズムを抑止するために定められました。内容としては重要施設やその周辺の上空の飛行を禁止するものとなっています。
対象の施設は以下のとおりになります。
-
国の重要な施設等として次に掲げる施設
- 国会議事堂、国会法第百三十二条の二に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関の庁舎であって東京都千代田区永田町一丁目又は二丁目に所在するもの
- 内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸
- ロに掲げるもののほか、対象危機管理行政機関の庁舎であって当該対象危機管理行政機関の担う危機管理に関する機能を維持するため特に必要なものとして政令で定めるもの
- 最高裁判所の庁舎であって東京都千代田区隼町に所在するもの
- 皇居及び御所であって東京都港区元赤坂二丁目に所在するもの
- 第四条第一項の規定により対象政党事務所として指定された施設
- 第五条第一項の規定により対象外国公館等として指定された施設
- 第六条第一項の規定により対象防衛関係施設として指定された施設
- 第七条第一項の規定により対象空港として指定された施設
- 第八条第一項の規定により対象原子力事業所として指定された施設
これらの制限は以下の条件で適用しないものがあります。
- 対象施設の管理者又はその同意を得た者が当該対象施設に係る対象施設周辺地域の上空において行う小型無人機等の飛行
- 土地の所有者若しくは占有者(正当な権原を有する者に限る。)又はその同意を得た者が当該土地の上空において行う小型無人機等の飛行
- 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
また、このような飛行を行う際は、管轄の都道府県公安委員会および施設に応じて皇宮警察本部長、管区海上保安本部長、自衛隊当該対象施設の管理者、対象空港管理者などに通報しなければなりません。このような場合にも申請のための資料を要する場合があります。
その他(道路交通法,民法,条例など)
その他にも様々な制限があります。
道路交通法では「道路において工事若しくは作業をしようとする者」に対して道路使用許可申請書を管轄の警察署に提出し、事前に許可証を取得しなければならないと定めています。
離着陸場所として適切な場所がなく、やむをえず道路上や路肩などでドローンの離着陸を行う場合はこのケースに該当するため申請が必要です。
民法では「土地の所有権は法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」とされています。
そのため、第三者の私有地の上空でドローンを飛ばす場合は所有者や管理者の許諾を得ることが望ましいです。
都道府県、市町村などの多くの自治体の条例によって、ドローンの飛行に関して禁止や制限があります。特に適当な離着陸場所がなく、公園などを離着陸場所として使用したくなりますが、「危険行為」などに該当するということで禁止されている自治体も多いようです。
法令に限らず、住宅地が近い場合など、通常であれば塀などで目隠しされている部分が撮影されてしまう場合もありプライバシーの侵害などを考慮することも重要です。